裁判

2022年02月16日

カード窃盗、訪問前でも未遂罪、 高齢者にうそ電話、最高裁

高齢者にうその電話をかけキャッシュカードを盗もうとした事件を巡り、犯行グループの一人が被害者宅近くを訪れた時点で窃盗未遂罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判の決定で、最高裁第3小法廷は「説明や指示に従った被害者が、カードを盗まれる危険性があった」とし、未遂罪に当たるとした。

決定によると、警察官に成り済ました共犯者が高齢男性に電話し「預金が引き出された。
金融庁職員が向かっており、カードを保管する必要がある」と伝えた。職員役の被告が、男性宅近くの路上で警察官の尾行に気付き、犯行を断念。弁護側は、窃盗に着手していないと主張した。

2022/2/16 共同通信




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2010年04月21日

ゆうちょ銀行総合口座通帳他空き巣に盗まれました

2007/12/17(月) 2
先日、自宅マンションに空き巣が入り、『ゆうちょ総合口座通帳』、『健康保険証』と『印鑑』を盗まれ、
同日(と思われる)近所のJapan Post ATMにて通帳記帳および窓口にて届出印の登録変更をした上で、350万円抜かれていました。(盗んでいった印鑑が届出印と異なっておりました。)

気がついた時点で、ゆうちょ銀行および警察に盗難/被害届を出しました。
一昨日、JPに盗難/被害届けを出した際、請求しておいた『通常貯金預払状況調書』が郵送にて自宅に届き、
払戻処理がなされた支店が判明したので、当該支店に出向き、当日何時何分に当該処理がなされたか。を確認して参りました。

どなたか、アドバイス頂けるのであれば、小生が次に行うべきアクションはどういったものか。と言う点です。 
損害賠償請求を起こすべき。と自身で考えてはおりますが、当該請求を『ゆうちょ銀行に起こすべきか』、『犯人が捕まるのを待って、その者に請求を起こすべきか』何がこの状況において得策であるか混乱しております。 犯人が捕まったとしても、責任能力の問題もあるかとも思っております。 また、自身において他に調べる事はあるのか否か、あるのであれば、どう言った事か。です。

損害賠償請求につきまして、法律や手順など、まったく分からず、プロである弁護士さんに依頼する事になると思うのですが、着手金/成功報酬など一律ではないのは存じておりますが、小生程度の損害賠償額の場合、どの程度弁護士さんに支払うことになるのでしょうか。 (幅を持って、お教えいただいて構いません。)

ご指導頂ければ、幸いです。

○○○

2007/12/18(火)
あくまで私なら…ですが、
Japan Post ATMでの被害分は、預金者保護法で何とかなる気がするので、ゆうちょ銀行で手続きします。
それから、犯人が窃盗団か、個人か、知人かみたいなことを知りたいので、防犯カメラの映像があるか、
見せてもらえるかを確認します。火災保険(住宅総合)に入っているなら、保険がおりる対象になるかどうかを確認します。

損害賠償請求については、預貯金過誤払被害対策弁護団が経験と情報をもっていると思いますので、まず相談してください。

http://www.mb.ccnw.ne.jp/yo−cho−kin/



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2007年12月08日

勝訴的和解

名前:しろくま 投稿日: 2006/11/16(木) 23:21:51
一文無しさん、はだかの王様、さくらさん、そして弁護団の皆様。

ようやく銀行側が過誤払いの100%保証をする形で、高裁で勝訴的和解をとりつけ、
その正式な書面を受領いたしました。

皆様にはいろいろとお世話になり、ほんとうにありがとうございました。

人を訴えて訴訟に臨むのは、人の道としてやや心苦しいところがあったのですが、
皆様との集団訴訟に参加し、少しでも世直しの助けになればと、意を決めて行動をいたしました。

勝つ負けるでなく、銀行等金融機関の傲慢で、ルーズな体制に、不条理を感じた為の、参加でした。
勝訴的和解となりましたことに、重ねて御礼申しあげます。

○○○


2 名前:はだかの王様 投稿日: 2006/11/17(金) 21:42:59
素晴らしい!!今日まで、本当に長かったと思います。勝訴的和解、おめでとうございます。

誰でも手にすることができるものが市場に出るときには、安全性がかなり真剣に吟味されています。金融商品も同じ扱いであってほしいと思います。そして、「事案により…」ではなくて、一律の救済をお願いいたします。

○○○


3 名前:一文無し 投稿日: 2006/11/18(土) 02:11:42
良かったですね、おめでとうございます。長い間頑張った甲斐がありましたね!

皆さんが頑張ったおかげで通帳被害は一時期よりは激減しているようです。全銀協のHPに最近の統計がでていますのでチェックしてみて下さい。ただ、窓口のセキュリティーや行員の意識は根本的にはあまり変わっていないようなので盗難カード被害が下火になったら通帳被害が再度拡大するような気がします。皆様も油断せずに充分お気をつけ下さい。

○○○


4 名前:久々のテレビマン 投稿日: 2006/11/22(水) 14:59:04
良かったですね。しろくまさん。
本当に長い間、時間がかかった分の精神的疲労がすごかったと思いますが、
勝訴されたという吉報、本当にうれしく思いました。

おめでとうございます。


○○○


5 名前:しろくま 投稿日: 2006/11/24(金) 17:53:42
通帳被害の実態を、正しい目で、正確に報道なされた、すべてのマスコミの方々。
皆さんが頑張ったおかげで、セキュリティーに関しての意識の高まりがなされたことはたいへんよかったことです。

引き続き、弱者の視点から、銀行や警察が、現状ではいかに怠慢であるかの正確な取材を通して、鋭い啓蒙となる報道を、お願いいたします。いろいろとありがとうございました。




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2007年07月19日

最高裁、自分名義の通帳取得も転売目的なら詐欺 初判断

振り込め詐欺グループに売るために、自分名義の銀行口座を開設した行為が詐欺罪に当たるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は「第三者への転売目的を隠して口座開設を申し込むこと自体が詐欺行為に当たる」との初判断を示した。その上で、千葉県の被告の上告を棄却した。
7月18日 毎日新聞



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