2020年10月10日

「郵便局長しか入れない積立」と多額詐取、日本郵便元社員に懲役4年6月の地裁判決

郵便局長を装って積立定期貯金を持ちかけ、高齢女性から現金をだまし取ったなどとして、詐欺罪と窃盗罪に問われた日本郵便の元社員(63)(千葉県市原市)に対し、千葉地裁は7日、懲役4年6月(求刑・懲役6年)の判決を言い渡した。
判決によると、元社員は2015年11月頃から約3年間、自身の元顧客3人に「郵便局長しか入れない利率のいい積立定期がある」などとうそを言って、現金計約4310万円をだましとった。また、不正に入手した元顧客のキャッシュカードを使って計約290万円を引き出した。

2020/10/9読売新聞オンライン

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