2007年04月16日
クレジットカードでキャッシングの被害にあいました
名前:投稿日: 2006/04/13(木) 15:34:46
約1年前に。クレジットカードでキャッシングの被害にあいました
それから手続きをして約1年、何の連絡もなく過ぎました。私としてはすべての手続きが終わり
、保障が適用せれたものと思い込んでいました。
そしたら先日、カード会社から手紙が届いたので連絡してみました。
相手が言うには、「盗難にあったのはわかります。しかし全額保障はできません。」というのです。
よく分からないのですが、やはり多少は支払はなくてはいけないのでしょうか?教えてください。
○○○
2 投稿日: 2006/04/16(日) 22:25:08
法律の専門家ではないので私なりの考えでお答えします。
まず、被害の負担をのんたん様が負担すべきなのかクレジット会社が負担すべきなまかはお答えしかねます。なぜならどちらが負担すべきかは法律判断になるからです。
一般的にクレジット被害でもショッピングの場合はクレジット会社が被害額を補償してくれることが多いようですが、キャッシングの場合は補償されないことが多いようです。先般施行された通称・預金者保護法ではクレジットカードによるキャッシング被害は保護の対象外になっています。
とはいえあなたが被害金額を全て若しくは一部負担することを納得するかどうかは別問題で、納得できなければ全額補償してもらえるように交渉するしかないでしょう。但し、クレジット会社は任意で交渉しても補償しないと主張すると思います。その場合でも補償して欲しいのならば裁判を起こすしかないです。しかし裁判を起こしたからといって確実に補償を勝ち得る訳ではないので、被害にあった金額=補償を得たい金額=請求債権と裁判を継続するのに必要な費用の額と労力を天秤に掛けてメリットがあると思えば裁判を起こされれば良いと思います。
別のツリーに他の方も書いていましたが、現状、通称・預金者保護法ではクレジットカードによるキャッシングや証券会社・保険会社のキャッシュカードによる被害については保護の対象外になっています。しかし利用規程には「正規の暗証番号により引き出された場合は補償しません。」といったような条文がありますが、これもおかしなものでキャッシングや引出は「正規の暗証番号」を入力したからこそできる行為のはずです。
そもそもクレジットカードはフリーダイヤルで誰でも比較的簡単に暗証番号を確認できます。利用者が暗証番号を人に知られないように注意していてもばれてしまうこともあります。
被害の負担をご自身が負うのが納得いかなければ法律の専門家に相談するなり、訴訟を断念しても納得できないのならば、預金者保護法にクレジットカード被害や証券カード生保カードも含めた全ての被害が補償されるように被害者運動に参加するのもひとつの方法かと思います。良くお考えになってご自身にとって一番良いと思う方法をお選び下さい。
約1年前に。クレジットカードでキャッシングの被害にあいました
それから手続きをして約1年、何の連絡もなく過ぎました。私としてはすべての手続きが終わり
、保障が適用せれたものと思い込んでいました。
そしたら先日、カード会社から手紙が届いたので連絡してみました。
相手が言うには、「盗難にあったのはわかります。しかし全額保障はできません。」というのです。
よく分からないのですが、やはり多少は支払はなくてはいけないのでしょうか?教えてください。
○○○
2 投稿日: 2006/04/16(日) 22:25:08
法律の専門家ではないので私なりの考えでお答えします。
まず、被害の負担をのんたん様が負担すべきなのかクレジット会社が負担すべきなまかはお答えしかねます。なぜならどちらが負担すべきかは法律判断になるからです。
一般的にクレジット被害でもショッピングの場合はクレジット会社が被害額を補償してくれることが多いようですが、キャッシングの場合は補償されないことが多いようです。先般施行された通称・預金者保護法ではクレジットカードによるキャッシング被害は保護の対象外になっています。
とはいえあなたが被害金額を全て若しくは一部負担することを納得するかどうかは別問題で、納得できなければ全額補償してもらえるように交渉するしかないでしょう。但し、クレジット会社は任意で交渉しても補償しないと主張すると思います。その場合でも補償して欲しいのならば裁判を起こすしかないです。しかし裁判を起こしたからといって確実に補償を勝ち得る訳ではないので、被害にあった金額=補償を得たい金額=請求債権と裁判を継続するのに必要な費用の額と労力を天秤に掛けてメリットがあると思えば裁判を起こされれば良いと思います。
別のツリーに他の方も書いていましたが、現状、通称・預金者保護法ではクレジットカードによるキャッシングや証券会社・保険会社のキャッシュカードによる被害については保護の対象外になっています。しかし利用規程には「正規の暗証番号により引き出された場合は補償しません。」といったような条文がありますが、これもおかしなものでキャッシングや引出は「正規の暗証番号」を入力したからこそできる行為のはずです。
そもそもクレジットカードはフリーダイヤルで誰でも比較的簡単に暗証番号を確認できます。利用者が暗証番号を人に知られないように注意していてもばれてしまうこともあります。
被害の負担をご自身が負うのが納得いかなければ法律の専門家に相談するなり、訴訟を断念しても納得できないのならば、預金者保護法にクレジットカード被害や証券カード生保カードも含めた全ての被害が補償されるように被害者運動に参加するのもひとつの方法かと思います。良くお考えになってご自身にとって一番良いと思う方法をお選び下さい。